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長崎市で軽自動車税の障害者減免を受けている車を売る・買い替えるとき|新規申請の時期と必要書類

長崎市で軽自動車税の障害者減免を受けている車を売る・買い替えるとき|新規申請の時期と必要書類

長崎市で軽自動車税の障害者減免(身体障害者等の減免)を受けている軽自動車を売って、次の車に買い替えるときは、次の車について減免をあらためて申請する必要があります。長崎市の案内では、車やバイクを買い替えた場合は減免承認の継続の対象外となり、新規の減免申請が必要とされています。申請の期限は、その年度の軽自動車税の納期限(5月31日、休日の場合は翌平日)です。期限を過ぎると、その年度は減免を受けられません。

この記事は、長崎市に軽自動車税を納めている方(車を長崎市内で使っている方)向けに、長崎市の公式案内だけをもとに、売却から次の車の申請までの順番と、窓口に持っていくものをまとめます。長崎市の軽自動車税Q&Aでは、軽自動車税は車両を使用する市区町村で課税されると説明しています。長崎県内のほかの市町で使っている車は、その市町の制度と窓口で手続きをするため、この記事の手順はそのまま当てはめず、お住まいの市町の案内を確認してください。また、普通自動車の自動車税とその減免について、長崎市の案内は問い合わせ先を長崎振興局税務部(課税第二課第二班)としています。普通車の手続きはこの記事では扱いません。

結論:売る前に押さえる4つ

  • 買い替えた車の減免は、前の車の承認を引き継げない。次の車で新規の申請をする
  • 申請は、次の車に軽自動車税がかかる年度の納期限(5月31日、休日の場合は翌平日)まで。過ぎるとその年度は減免されない
  • 軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかる。売る車の名義変更や廃車が4月1日を越えると、その年度の税は売った側にかかる
  • 障害者減免は、普通車を含めて障害者1人につき1台。2台持つ期間があっても、障害者減免は1台だけ

長崎市に確認することを、車両・運転者・必要書類・申請時期の4項目で示す図

長崎市の軽自動車税は「4月1日の所有者」にかかる

売る時期と申請の時期を決めるには、まず軽自動車税がいつ、誰にかかるかを押さえます。長崎市の案内では、軽自動車税は軽自動車等の所有者に毎年課税され、賦課期日は毎年4月1日です。4月1日に廃車の手続きをした車は、課税の対象外とされています。納期は毎年5月15日から5月31日(休日の場合は翌開庁日)で、納税通知書兼納付書は毎年5月の初旬に郵送されます。

年度の途中で売った場合について、長崎市の軽自動車税Q&Aは、軽自動車税(種別割)には月割りの制度がないと答えています。また、廃車日が4月1日より後になると、その年度の課税が発生するため、使わない車は3月末までに廃車の手続きをするよう案内しています。売る車の名義変更や廃車がいつ終わるかは、次の車の申請と同じくらい大切な日付になります。

軽自動車を売る時期と4月1日の関係は長崎で軽自動車を高く売る記事でも触れています。車検の満了日や次の車の納車日も含めた時期の決め方は車を売るタイミングの記事で確認できます。

買い替えたら「継続」ではなく「新規」の申請になる

長崎市では、前の年度に減免の承認を受けて、申請内容に変更がない場合、令和7年度から継続の申請が不要になりました。毎年の申請書の提出なしで減免が続くのは、この「内容に変更がない」場合です。

買い替えは、この変更にあたります。長崎市の案内には、車やバイクを買い換えた場合は減免承認の継続の対象外となり、新規の減免申請が必要と書かれています。申請に必要な書類をそろえて、納期限までに申請するよう求めています。前の車で承認を受けていたからといって、次の車に減免が自動で移るわけではありません。

なお、運転する方が障害者と別の住所の場合は、車を替えていなくても毎年の手続きが必要です。この場合は、市から「軽自動車税減免継続調査書兼申請書」が送られてきます。買い替えた年は、この継続の書類ではなく、新規の申請書で手続きをします。

申請の期限は、次の車に税がかかる年度の5月31日

長崎市の減免の受付は、納期限までです。納期限は、その年度の5月31日(休日の場合は翌平日)です。長崎市は、申請の期間は原則として納税通知書が届いてから5月末日までの短い期間だと案内しています。

軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかるため、年度の途中で買った次の車には、次の4月1日を迎えた年度から税がかかります。その年度の5月初旬に届く納税通知書を受け取ってから、5月31日までに新規の申請をする流れです。たとえば10月に買い替えたなら、申請は翌年5月の受付期間に行います。4月1日の直前に買い替えた場合は、その年の5月が申請の時期です。

長崎市の軽自動車税Q&Aでは、納期限までに手続きができないと、その年度の減免はできないとしています。書類に不備がなく、車両等の変更がない場合は、次の年度からの減免は可能とされています。納税通知書が届かない場合や、期間内に申請できない特別な事情がある場合は、早めに市民税課諸税係(095-829-1133)へ連絡するよう案内されています。

受付の結果は通知で届きます。承認されると6月の中旬に軽自動車税減免承認通知書が送られます。承認されなかった場合は、その通知書と納税通知書が届き、納期限は6月末までに延長されます。減免決定通知書は再交付できないため、届いたら保管しておきましょう。

売る車の名義変更・廃車は3月31日までに終える

買い替えで気をつけたいのは、4月1日に売る車と次の車の2台の名義が残ってしまうことです。軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかるため、売る車の名義変更や廃車が終わっていなければ、その車の年度分の税も納税通知書で届きます。一方で、長崎市の障害者減免は、普通車と軽自動車等を含めて、障害者1人につき1台のみが対象です。2台の名義が残っても、障害者減免を受けられるのは1台です。

年明けから3月にかけて売る場合は、次のことを売却先と決めておきます。

  • 売る車は名義変更になるか、廃車になるか
  • その手続きが終わる日が3月31日より前になるか
  • 手続きが終わったことを、どの書類で、いつ知らせてもらえるか

三輪以上の軽自動車の名義変更や廃車の窓口は、長崎市の案内では軽自動車検査協会長崎事務所です。手続きを売却先に任せる場合は、終わる日の見込みを売却先に確認しておくと、4月1日をまたぐかどうかを判断できます。軽自動車の売却で手元に用意するものは長崎で車を売る流れ・必要書類の記事にまとめています。

軽自動車を売る前に、今の車・次の車・長崎市への手続きを整理する3点の図

次の車の条件が変わらないかを確かめる

新規の申請では、次の車について、あらためて要件を満たしているかを見られます。買い替えを機に、名義や運転する人が変わる場合は特に確認が必要です。

名義(納税義務者)と運転する人

長崎市の案内では、減免の対象となる軽自動車等は、納税義務者と運転者が次の組み合わせに限られています。

  • 身体障害者:納税義務者・運転者とも、障害者本人または生計を一にする方
  • 戦傷病者:納税義務者は戦傷病者本人、運転者は障害者本人または生計を一にする方
  • 知的障害者または精神障害者:納税義務者は障害者本人または生計を一にする方、運転者は生計を一にする方

身体障害者等のみで構成される世帯の場合は、運転者として常時介護する方も認められます。50cc以下の原動機付自転車は、納税義務者と運転者が障害者本人に限られます。次の車を家族の名義で買う場合は、その家族が生計を一にする方にあたるかを先に確かめておきましょう。

本人が運転するか、本人以外が運転するか

対象となる障害の等級は、本人が運転する場合と本人以外が運転する場合で分かれているものがあります。長崎市の一覧では、たとえば下肢不自由は本人運転で1〜6級、本人以外の運転で1〜3級です。体幹不自由は本人運転で1〜3級・5級、本人以外の運転で1〜3級です。音声機能障害(3級)は本人運転の場合だけが対象とされています。療育手帳はA1〜B1、精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。障害の部位が複数ある場合は、それぞれの部位の等級を1段階上とみなすとされています。今の車は本人が運転し、次の車は家族が運転するといった場合は、同じ手帳でも対象から外れることがあるため、市の一覧で確かめてください。判断に迷うときは、市が公開している障害減免判定フローチャートも参考になります。

新規申請で窓口に持っていくもの

長崎市の案内では、本人または生計を一にする方(住民登録が同一番地)が運転する場合、申請に必要なものは次のとおりです。

  • 軽自動車税減免申請書(第40号様式の3。市のページからダウンロードできる)
  • 運転者の運転免許証の写し
  • 軽自動車税納税通知書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 納税義務者のマイナンバーカード(ない場合は、記載事項が住民票と一致している通知カードと、障害者手帳・運転免許証・パスポートのいずれか1つ)

生計を一にする方で住民登録が同一番地以外の方が運転する場合は、これに加えて、障害者と運転者が記載されている健康保険証等の、生計を一にしていることの証明が必要です。身体障害者等のみの世帯を常時介護する方が運転する場合は、常時介護申立書が加わります。

申請書には、車両番号(標識番号)、型式、定置場、使用目的、障害者手帳の番号、障害の区分と等級、運転者の情報などを書く欄があります。次の車の車検証を手元に置いて記入すると、書き間違いを防げます。

窓口と郵送

申請の窓口は、中央地域センター(市役所1階8番窓口)をはじめとする各地域センターと、黒崎・池島・長浦の各事務所です。西部・古賀・戸石地区事務所と、樺島・高浜・脇岬連絡員事務所では申請できません。休日や夜間に窓口へ行けない場合は郵送でも手続きできます。ただし、障害者減免の新規申請は、後日窓口に来庁して手帳へのスタンプの押印が必要です。申請書の提出期限は納期限で、必着とされています。買い替え後の申請は新規にあたるため、5月中に窓口へ行ける日を先に決めておくと安心です。

代わりに申請する場合

障害者減免では、納税義務者のほか、納税義務者ではない障害者本人や運転者も、委任状なしで申請できます。それ以外の方が申請する場合は、納税義務者からの委任状(任意様式。市のページに参考様式あり)が必要です。

車いす移動車などは「構造減免」で台数制限がない

次の車が車いすの昇降装置や固定装置を備えた車などの場合は、障害者減免とは別の「構造減免」の対象になることがあります。長崎市の案内では、構造減免は手帳を持つ方の有無を問わず、所有者や台数の制限もありません。長崎市の軽自動車税Q&Aでは、すでに普通自動車で障害者減免を受けている場合でも、軽自動車が車いす移動車等であれば構造減免を受けることは可能としています。

構造減免の申請には、減免申請書、車体の形状や備考欄に車いす移動車などの記載がある車検証の写し、納税通知書、納税義務者のマイナンバーカード等が必要です。車検証で構造が分からない場合は、ナンバーと改造部分が写った写真が求められます。今どちらの減免を受けているかは、手元の承認通知で確かめてから相談してください。

売る前から申請までのチェックリスト

  • 今の減免が長崎市の軽自動車税の障害者減免か、構造減免かを承認通知で確かめる
  • 次の車の名義と、主に運転する人を決め、市の等級一覧と組み合わせの表で対象かを確かめる
  • 売却先に、名義変更か廃車か、手続きが終わる日と、終わったことの知らせ方を確認する
  • 年明けから3月に売るなら、売る車の手続きが3月31日までに終わる日程にする
  • 次の車の車検証と、運転者の免許証の写し、手帳、マイナンバーカード等を用意しておく
  • 5月初旬に届く納税通知書を受け取ったら、5月31日(休日の場合は翌平日)までに新規の申請をする。郵送の場合も窓口での手帳への押印の日を確保する
  • 6月中旬の承認通知を確認し、保管する

よくある質問

前の車の減免承認通知があれば、次の車も減免されますか?

されません。長崎市の案内では、車を買い換えた場合は継続の対象外で、新規の減免申請が必要です。

5月31日を過ぎてしまったらどうなりますか?

長崎市の軽自動車税Q&Aでは、納期限までに手続きができないと、その年度の減免はできないとしています。書類に不備がなく車両等の変更がない場合は、次の年度からの減免は可能です。

軽自動車を売って、次は普通車にする場合は?

普通車の自動車税とその減免について、長崎市の案内は問い合わせ先を長崎振興局税務部(課税第二課第二班)としています。長崎市の軽自動車税Q&Aでは、障害者減免を受けられる車両は年度内で普通車を含めて1台のため、すでに普通車で障害者減免を受けている場合は、軽自動車で追加の障害者減免は受けられないとしています。

年度の途中で売ったら、納めた軽自動車税は月割りで戻りますか?

長崎市の軽自動車税Q&Aでは、軽自動車税(種別割)に月割りの制度はないとしています。

買取ラクダへのご相談

減免の要件や申請は、長崎市市民税課諸税係(095-829-1133)でご確認ください。廃車・車買取ラクダ 長崎では、売る車の査定から引き取りまでの段取りをご案内しています。3月31日までに名義変更を終えたいなど、日程のご希望があれば査定の際にお伝えください。

買取の流れ

廃車・車買取ラクダ 長崎

参考にした公式情報

出典確認日:2026年10月8日。内容は長崎市の制度です。要件や受付方法は変わることがあるため、申請前に長崎市の最新の案内を確認してください。

  • 長崎市「軽自動車税の減免」(2024年11月12日更新) https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2537.html
  • 長崎市「軽自動車税Q&A」(2025年12月24日更新) https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/72350.html
  • 長崎市「軽自動車税の課税・課税標識(ナンバープレート)に関する案内」(2024年11月12日更新) https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3901.html
  • 長崎市「軽自動車税」(2024年11月11日更新) https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2536.html
  • 長崎市「軽自動車の登録・廃車等の申告手続」(2024年11月11日更新) https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/72384.html
  • 長崎市「第40号様式の3 軽自動車税減免申請書」(Excel) https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/59485.xlsx

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